:徐々にではあるが……
- 今週は、小生には無縁の「精力的」という言葉がぴったりなほど、各事業所を回った。
- で、徐々にではあるが、前へ進んでいるような実感を得た1週間でもあった。
- 相変わらず心臓は弱い。
- 言葉もスムーズに出てこない。
- それでも、次のステップへという「結果」が出てきているのは、何より励みだ。
- 同時に、現職に対し、いつ、どのようなタイミングで辞表を提出するかも、
- 各方面と調整中し、ストーリーが出来つつある。
- というのも、前から言っているように、小生の勤務する大学は「ウンコ」だ。
- 「伏魔殿」と言ってもおいい。
- 小生は正職員であるけれども、1年の更新制だ。
- 今は課長連中や講師もそういうシステムになっている。
- つまり、1年間での<訳のわからない>実績・成績が悪ければ、更新はされない。
- そんな中で4回の更新をした小生を、褒めてくれ!
- あ、可愛い女性に頭をナデナデしてほしいww
- この制度によって、幾多の人が消えていった。
- ここには、経営者側の2つのメッセージがあると小生は解釈している。
- 1つ目は、執行部に対し意見を、つまり反理事会に回るのだったらすぐに切る。
- もうひとつは、経営が傾いた場合、解雇手続きをとらなくて済むということだ。
- ウマいことを考えたものだと、小生は正直関心する部分もある。
- ただ、当然のことながら、中長期的な計画は立てようがない。
- つまり、将来に対する大学のビジョンを策定する余地がないのだ。
- 各々は自分の更新のことを考える(生活のためなら当然だわねww)
- 講師も学生を4年間じっくり面倒を見ていくことができない。
- 場当たり的な対応になることは、教育サービスの質低下に直結する。
- 確かに、終身雇用は社員のモチベーション低下を免れない。
- 馴れ合いも出てくるだろう。
- しかしながら、殊「教育」に関しては、すぐに結果を求めるものではない。
- また、株式会社のように、費用対効果で片付けられるものでもない。
- 生き生きしている大学は、10年〜15年の中長期計画を策定し、
- 魅力ある大学作りを目指しているし、教育上必要な部分に対しての投資は惜しまない。
- 小生が考える大学の理想の姿は、
- 入り口と出口のフォローと、中間域の高いサービスである。
- 具体的に言うと、
- ただ、闇雲に学生の数を確保しようと「入り口」を広げたところで、
- 「出口」が壊れかけの扉であったなら、(つまり、就職も進学もできない状況)
- それは大学の社会的使命を全うしていない。
- また、多くの学生を入学させ(「入り口」)、高い就職率(「出口」)を確保しても、
- 中間域、大学なら4年、短大なら2年の内容が空疎なものだったら、
- 専門学校へ行くことをお勧めする。
- 大学の経営は確かに厳しい。
- 誰も知るように、学生の数は減る一方であり、どこの大学も学生獲得に躍起だ。
- であるからこそ、不必要なコストを削減する努力をすると同時に、
- (大学が補助金=税金をもらっている以上、無用なコストをカットするのは当然の使命)
- 削減できた資金を教育へ補填する必要があるように思う。
- 現状では、コストの削減は行っているが、それを教育サービスに還元せず、
- 執行部の私腹を肥やしているに過ぎない。
- そこが、私立大学、特に世襲制の大学も大きな問題点だと思う。
- 話が大きくずれたが、小生の雇用の問題。
- つまり、いわゆる「有期労働者」でありから、
- 例えば、期間中の退職に関して、2つのパターンがあり得る。
- というものだ。
- これについては、ネットでさまざま調べてみたが、立場によってどうも回答が異なる。
- すなわち、
- 労働者側に近しい弁護士なり、人事担当者は、
- 「労働基準法に則り2週間前に申し出れば法律上全く問題ない(ただし、就業規則に則る)」
- http://www.rodosodan.org/center/qa/qa04.htm
- という意見である。
- 一方、使用者側に立った有識者は、
- 「特別な事情がない限り」民法628条により解約の申し出を突っぱねることができるとも言ってる。
- 例えば、http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa36.html
- ここでいる「特別な理由」とは、
- 本人が死亡した場合、
- 心身の故障により就業困難となった場合、
- 家族の介護が必要になり、就業困難となった場合だ。
- 同期に優秀な弁護士O氏がいるので、そのあたりを聞いてみた。
- O氏は「労働契約法」の観点からアドバイスをくれたが、どちらかというと前者、
- つまり、「労働基準法に則り2週間前に申し出れば法律上問題ない」という見解だった。
- どうもありがとね。
- 更に、理論武装を固めるため、
- 翌日、管轄の労働基準監督署に照会してみた。
- 結論から言うと、
- 小生の勤める大学の就業規則では、民法628条が適用される可能性はほぼゼロに等しいとのことだった。
- というのも、
- もし仮に任期満了まで従事する義務がある、すなわち、期間の制限を受けるのであれば、
- そもそも就業規則に「退職する場合は1ヶ月前までにその旨を申し出」云々という文言は、
- 明記されないのが一般的のようだ。
- よくよく考えてみたら当たり前で、
- この文言が明記されている=期間中の退職を想定=容認しているということになる。
- 小生は、2月早々に辞表を提出するつもりだ。
- キチガイの巣窟にグッド-バイ。