:徐々にではあるが……


  • 今週は、小生には無縁の「精力的」という言葉がぴったりなほど、各事業所を回った。
  • で、徐々にではあるが、前へ進んでいるような実感を得た1週間でもあった。
  • 相変わらず心臓は弱い。
  • 言葉もスムーズに出てこない。
  • それでも、次のステップへという「結果」が出てきているのは、何より励みだ。
  • 同時に、現職に対し、いつ、どのようなタイミングで辞表を提出するかも、
  • 各方面と調整中し、ストーリーが出来つつある。
  • というのも、前から言っているように、小生の勤務する大学は「ウンコ」だ。
  • 「伏魔殿」と言ってもおいい。
  • 小生は正職員であるけれども、1年の更新制だ。
  • 今は課長連中や講師もそういうシステムになっている。
  • つまり、1年間での<訳のわからない>実績・成績が悪ければ、更新はされない。
  • そんな中で4回の更新をした小生を、褒めてくれ!
  • あ、可愛い女性に頭をナデナデしてほしいww
  • この制度によって、幾多の人が消えていった。
  • ここには、経営者側の2つのメッセージがあると小生は解釈している。
  • 1つ目は、執行部に対し意見を、つまり反理事会に回るのだったらすぐに切る。
  • もうひとつは、経営が傾いた場合、解雇手続きをとらなくて済むということだ。
  • ウマいことを考えたものだと、小生は正直関心する部分もある。
  • ただ、当然のことながら、中長期的な計画は立てようがない。
  • つまり、将来に対する大学のビジョンを策定する余地がないのだ。
  • 各々は自分の更新のことを考える(生活のためなら当然だわねww)
  • 講師も学生を4年間じっくり面倒を見ていくことができない。
  • 場当たり的な対応になることは、教育サービスの質低下に直結する。
  • 確かに、終身雇用は社員のモチベーション低下を免れない。
  • 馴れ合いも出てくるだろう。
  • しかしながら、殊「教育」に関しては、すぐに結果を求めるものではない。
  • また、株式会社のように、費用対効果で片付けられるものでもない。
  • 生き生きしている大学は、10年〜15年の中長期計画を策定し、
  • 魅力ある大学作りを目指しているし、教育上必要な部分に対しての投資は惜しまない。
  • 小生が考える大学の理想の姿は、
  • 入り口と出口のフォローと、中間域の高いサービスである。
  • 具体的に言うと、
  • ただ、闇雲に学生の数を確保しようと「入り口」を広げたところで、
  • 「出口」が壊れかけの扉であったなら、(つまり、就職も進学もできない状況)
  • それは大学の社会的使命を全うしていない。
  • また、多くの学生を入学させ(「入り口」)、高い就職率(「出口」)を確保しても、
  • 中間域、大学なら4年、短大なら2年の内容が空疎なものだったら、
  • 専門学校へ行くことをお勧めする。
  • 大学の経営は確かに厳しい。
  • 誰も知るように、学生の数は減る一方であり、どこの大学も学生獲得に躍起だ。
  • であるからこそ、不必要なコストを削減する努力をすると同時に、
  • (大学が補助金=税金をもらっている以上、無用なコストをカットするのは当然の使命)
  • 削減できた資金を教育へ補填する必要があるように思う。
  • 現状では、コストの削減は行っているが、それを教育サービスに還元せず、
  • 執行部の私腹を肥やしているに過ぎない。
  • そこが、私立大学、特に世襲制の大学も大きな問題点だと思う。
  • 話が大きくずれたが、小生の雇用の問題。
  • つまり、いわゆる「有期労働者」でありから、
  • 例えば、期間中の退職に関して、2つのパターンがあり得る。

  • 1つ目は、雇用契約期間中は任期満了まで辞めることができない。
  • 2つ目は、雇用契約期間中であっても、途中解約(=退職)できる。

  • というものだ。
  • これについては、ネットでさまざま調べてみたが、立場によってどうも回答が異なる。
  • すなわち、
  • 労働者側に近しい弁護士なり、人事担当者は、
  • 労働基準法に則り2週間前に申し出れば法律上全く問題ない(ただし、就業規則に則る)」
  • http://www.rodosodan.org/center/qa/qa04.htm
  • という意見である。
  • 一方、使用者側に立った有識者は、
  • 「特別な事情がない限り」民法628条により解約の申し出を突っぱねることができるとも言ってる。
  • 例えば、http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa36.html
  • ここでいる「特別な理由」とは、
  • 本人が死亡した場合、
  • 心身の故障により就業困難となった場合、
  • 家族の介護が必要になり、就業困難となった場合だ。
  • 同期に優秀な弁護士O氏がいるので、そのあたりを聞いてみた。
  • O氏は「労働契約法」の観点からアドバイスをくれたが、どちらかというと前者、
  • つまり、「労働基準法に則り2週間前に申し出れば法律上問題ない」という見解だった。
  • どうもありがとね。
  • 更に、理論武装を固めるため、
  • 翌日、管轄の労働基準監督署に照会してみた。
  • 結論から言うと、
  • 小生の勤める大学の就業規則では、民法628条が適用される可能性はほぼゼロに等しいとのことだった。
  • というのも、
  • もし仮に任期満了まで従事する義務がある、すなわち、期間の制限を受けるのであれば、
  • そもそも就業規則に「退職する場合は1ヶ月前までにその旨を申し出」云々という文言は、
  • 明記されないのが一般的のようだ。
  • よくよく考えてみたら当たり前で、
  • この文言が明記されている=期間中の退職を想定=容認しているということになる。
  • 小生は、2月早々に辞表を提出するつもりだ。
  • キチガイの巣窟にグッド-バイ。